国会ではLGBT(レズビアン・ゲイ・バイオセクシャル=両性愛・トランスジェンダー=性同一性障害)への理解を増進するための法案が与野党双方の政争の具になっている中、司法では2審の名古屋高等裁判所と福岡高等裁判所が相次い「同性者の婚姻を認めない民法の規定は婚姻の自由を定める日本国憲法第24条に違反する」との判決を下しました。
野僧はLGB(同性指向を精神的特異体質とするT=トランスジェンダーに関しては信用できない)への理解を増進することに関しては人権に名を借りた反政府組織である支援団体の例えば同性指向を性同一性障害なる病気とするような「完全でなければ全否定」のヨーロッパ一神教式の主張とは別に明治以降の硬直した偏狭な倫理観で否定された日本古来の同性愛を含む自由で柔軟な性愛の形を普及と言うよりも復活させることには賛成です。ところが今回の判決は中退とは言え大学で法律を学んでいた者(卒業するつもりがなかったので1年から法学関係の講義ばかりを取っていた)としては到底納得・容認できません。
今回の判決で根拠としている日本国憲法第24条「家族生活における個人の尊重と両性の平等」の条文は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならない」2「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関して法律に個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と言う家庭生活における男女=夫婦同権を主旨とするもので表題と冒頭に「両性」=男女と明記してあります。
つまり日本国憲法が規定している婚姻関係は正常な男女の両性が前提なのであって当事者や支援団体が言う病的な同性愛者は対象外なのは明らかです。その一方でキリスト教やイスラム教社会のように旧約聖書5章27節の創世記の倫理観によって同性愛を否定・禁止する規定もなく同性が好きならば事実婚は勝手にすれば良いのです。
結局、この裁判も2021年の東京国際運動会に際してNHKが主導したヨーロッパ的人権運動の無批判な模倣によってこれまでの遠慮の鬱憤晴らしのように自己主張を始めた社会的異端者を反自民党政権の人権団体がキリスト教的倫理の否定を保守批判の材料にしているヨーロッパ式政治闘争の応用として利用しているだけです。その意味ではLGBへの理解を増進することで十分であってこの裁判は敗戦後、亡国的弁護士が常用してきた反自衛隊反日米安保反在日アメリカ軍の政治闘争の延長線上にあると見るべきです。
ところが昭和の司法は憲法判断を避けることで第9条の平和主義の理想を否定することなく現実の軍事的脅威に対処するための自衛隊を「令外の官(律令の規定外の役職)」として黙認する離れ業を編み出しましたが、平成のバブル任官の裁判官たちはその知恵を受け継ぐことなく日本国憲法第21条の「集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由はこれを保障する」2「検閲はこれをしてはならない。通信の秘密はこれを侵してはならない」に完全に違反しているマスコミの失言批判報道や意味を勘案することなく「音(イン)」だけで一律に適用している用語の自主規制を肯定する司法判断を繰り返しています。最近はコンピューターによる検閲です。
- 2023/06/12(月) 15:04:09|
- 時事阿呆談
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